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相続人は誰?

相続人は誰?

2021/06/24

当社では、新築注文住宅・リフォーム・リノベーションなど、
戸建住宅を中心に事業展開をしています。

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今回から、少しだけ視点を変えたコラムも書いていこうと思います。

最近当社で力を入れている事業の1つが、不動産系事業です。

とは言っても、私自身宅建の資格も不動産業の免許も持っていないので、

不動産業者様や侍業(士業)の方といずれコラボして面白いかコトができたら良いなとは思っているのですが…

※提携(コラボ)していただける不動産業者様、侍業(士業)の方、ご一報ください!(結構真剣!)


話を戻します。


先ずはこちらをご覧ください。


え?

相続の話?

って思われたでしょう(笑)

しかもこんな簡単な問題って(笑)


被相続人のAさん

お父様とお母様もご健在。

そして少し仲のよろしくない兄弟姉妹が2人。

奥様(配偶者)あり。

お子様は1人。


この場合の法定相続人はだれで、それぞれいくらの法定相続額になるでしょうか?


簡単ですよね(笑)

このケースですと、法定相続人は配偶者の奥様とお子様になるので、

奥様に法定相続額2500万円(50%)、お子様に法定相続額2500万円(50%)となります。


そうはいっても何もしておかなかったら揉めるのが相続問題。

うちは大丈夫だよって言われる方多いと思いますが、

何が起こるのかわからないのが相続…

お金のトラブルは揉めますよ~(笑)


笑い事じゃないですが…


先ほどの親族構成でこんなケースだったらどうでしょう?

被保険者のAさんが遺言書を書いていて

「全ての財産は赤の他人に相続する」と書かれていた場合…

そんな時はいったい誰が、奥様やお子様は相続できないのか!?


さてどうでしょう。


これは初歩の初歩なので、答えをご存じの方も多いと思いますが、

正直、そんな簡単な構成じゃないですよね、世の中って、そして人それぞれの人生って。


時に●なま●いこともあったりなかったり…

相続をきっかけに今までの人間関係が崩れていったり…

今このコラムを書いてるこの時点で考えるとゾッとします(笑)




いかがだったでしょうか?

やっている人はもう既にやっているのが相続対策。

意外と知らないことが多い相続。



今後も小ネタを中心に、簡単なQ&Aを出し名から、

建築とは違った視点でのコラムを書いていこうと思います。


最後に、こういった事業に提携していただける以下の有資格者様募集中です!

・FP(ファイナンシャルプランナー)

・弁護士

・司法書士

・行政書士

・土地家屋調査士

・宅建士(不動産業者様)


・投資家

他にも私お手伝いできますって方、

1人でも多くの方々の笑顔を一緒に作っていきましょう!


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