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利便性に対する税金

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利便性に対する税金

利便性に対する税金

2024/04/23

家という資産を持つと、

「固定資産税」という税金を

住んでいる市町村に毎年支払うことになるのですが、

地域によって「市街化区域」と呼ばれる地域に限って

それに上乗せして「都市計画税」という税金も

支払わなければいけません。

 

ゆえ、家づくりを考えている方は

このことも知った上で家づくりの計画を建てることを

オススメしています。

なんせ固定資産税や都市計画税は

電気代同様に生涯払い続けていく費用だし、

決して安い費用じゃありませんからね。

 

おはようございます。

Kanonstylehome! Enzouです。

 

というわけで今回は、

これらの税金について

ある程度把握いただくために

ザックリ数字を並べながら

お伝えしていきたいと思います。

 

✔️土地は200㎡未満に抑える

 

まず土地を購入する上で

知っておいていただきたいことが、

固定資産税にせよ都市計画税にせよ

200㎡までと200㎡を超えるのとでは

課税基準となる土地の評価が

大きく違ってくるということです。

 

固定資産税の場合、

200㎡までは土地の評価は6分の1で、

200㎡を超える部分に対しては3分の1(2倍の評価)となり、

都市計画税の場合、

200㎡までは土地の評価は3分の1で、

200㎡を超える部分に関しては3分の2(2倍の評価)となる

という感じですね。

 

いわば、いずれも200㎡(=約60坪)を超えてしまうと、

税金がグンと上がってしまうので、

土地を買うとしたら200㎡までにした方がいいということが

ここから言えることとなります。

 

✔️固定資産税と都市計画税

 

では、それぞれの金額を

ざっくり出していきたいと思います。

 

課税基準となる土地や建物の評価額は、

一定の基準のもと各市町村が一つ一つ

土地や建物ごとに決めていくので正確にはお伝え出来ませんが、

概ね土地に関しては地価の約7割、

建物に関しては建築費の約5割が目安だと言われているので、

土地の地価を1000万円、建築費を3000万円に設定して

計算していってみますね。

 

✔️固定資産税(税率1.4%)

(土地)200㎡未満として計算

→1000万円×70%×6分の1×1.4%

=16,333円

(建物)当初優遇期間(3年or5年)は

建物価格を2分の1にしてくれるとして計算

→3000万円×50%×2分の1×1.4%=105,000円

(固定資産税合計)

→16,333円+105,000円=121,333円

 

✔️都市計画税(税率0.275%)

(土地)200㎡未満として計算

→1000万円×70%×3分の1×0.275%=6,417円

(建物)固定資産税のような当初優遇はなし

→3000万円×50%×0.275%=41,250円

(都市計画税合計)

→6,417円+41,250円=47,667円

 

(固定資産税+都市計画税)

→121,333円+47,667円=169,000円

これが徳島市の市街化区域で

土地を買って家を建てた場合に

年間で必要となる市町村税の目安ですね。

 

月割りで考えると毎月14,083円ずつは

この税金をスムーズに支払うために

お金をおいていった方がいいということですね。

 

いかがでしたか?

 

もちろん、固定資産税の評価額は

3年ごとに見直しがされるため、

建物の評価は経年とともに落ちていき、

少しずつは負担が軽くなっていくとは思うのですが、

それでも徳島市で家を持つ以上は、

それ以外の地域で家を持つよりも

負担が大きいのは間違いありません。

 

というわけなので、

こういった知識もお持ちいただき、

家づくりの予算計画や

土地や家の広さなどを間違えないように

充分に注意していただけたらと思います。

 

それでは、、、

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